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権利関係
Aは、自己所有の甲建物(居住用)をBに賃貸し、引渡しも終わり、敷金50万円を受領した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. 賃貸借が終了した場合、AがBに対し、社会通念上通常の使用をした場合に生じる通常損耗について原状回復義務を負わせることは、補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているなど、その旨の特約が明確に合意されたときでもすることができない。
通常損耗の補修費用を賃借人に負担させる特約は、その範囲が契約書等に具体的に明記されるなど明確に合意されていれば有効(最判平17.12.16)。1は「明確に合意されたときでもすることができない」としており誤り。
平成20年(2008年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問10