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権利関係
行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
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Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
3. Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、Bは遺留分に基づき減殺を請求することができる。
遺留分(出題当時の改正前民法。平成30年改正で『遺留分侵害額請求』に変更)に関する問題。(1)遺留分を侵害する遺言も当然に無効ではなく、遺留分権利者からの減殺請求権の行使があって初めて効力を失う(形成権)。(2)生前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可を要する(改正前民法1043条1項)。当事者間の書面合意のみでは効力を生じない。(3)遺留分減殺請求は、贈与・遺贈の事実を知った時から1年以内に行使できる(改正前1042条)。所有権移転登記後でも減殺請求は可能で、出題当時は物権的効力を有していた。(4)価額弁償は受遺者・受贈者の側が選択できる権利(改正前1041条)。遺留分権利者から価額弁償の請求はできない。
平成20年(2008年)10月 の過去問一覧へ戻る・問12