宅地建物取引士試験 平成20年(2008年)10月12: Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関

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権利関係
行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である。
  • 2.Bが、Aの死亡の前に、A及びCに対して直接、書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。
  • 3.Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、Bは遺留分に基づき減殺を請求することができる。
  • 4.Bは、遺留分に基づき減殺を請求できる限度において、減殺の請求に代えて、その目的の価額に相当する金銭による弁償を請求することができる。

正解

3. Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、Bは遺留分に基づき減殺を請求することができる。

解説

遺留分(出題当時の改正前民法。平成30年改正で『遺留分侵害額請求』に変更)に関する問題。(1)遺留分を侵害する遺言も当然に無効ではなく、遺留分権利者からの減殺請求権の行使があって初めて効力を失う(形成権)。(2)生前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可を要する(改正前民法1043条1項)。当事者間の書面合意のみでは効力を生じない。(3)遺留分減殺請求は、贈与・遺贈の事実を知った時から1年以内に行使できる(改正前1042条)。所有権移転登記後でも減殺請求は可能で、出題当時は物権的効力を有していた。(4)価額弁償は受遺者・受贈者の側が選択できる権利(改正前1041条)。遺留分権利者から価額弁償の請求はできない。

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