宅地建物取引士試験 平成20年(2008年)10月36: 宅地建物取引業者Aが建物に係る信託(Aが委託者となるものとする。)の受益権を販売する場合において、宅地建物取引業法第35条の規定に基づいてAが行う重要事項の説明

36/50問

宅建業法
宅地建物取引業者Aが建物に係る信託(Aが委託者となるものとする。)の受益権を販売する場合において、宅地建物取引業法第35条の規定に基づいてAが行う重要事項の説明に関する次の行為のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せはどれか。
Aは、販売の対象が信託の受益権であったので、買主Bに対し、取引主任者でない従業員に説明をさせた。
Aは、当該信託の受益権の売買契約を締結する半年前に、買主Cに対して当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明していたので、今回は説明を省略した。
Aは、買主Dが金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家であったので、説明を省略した。
Aは、当該信託財産である建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して保証保険契約を締結していたが、買主Eに対しその説明を省略した。

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📋 出題情報

試験回
平成20年(2008年)10月2008
分野
宅建業法
論点
extract:vision-cc-sessionmodel:claude-opus-4-7

合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. イ、ウ

解説

宅建業者が建物に係る信託の受益権(委託者の地位)を販売する場合、宅建業法35条3項により重要事項説明義務がある。【ア×】信託受益権の説明であっても取引主任者(現:宅地建物取引士)が行う必要があり、取引主任者でない従業員に説明させることは違反。【イ○】契約締結前1年以内に同一買主に対し同一内容の契約について書面交付による重要事項説明を行ったときは、説明省略可(法35条3項関連の特例)。半年前=1年以内なので省略適法。【ウ○】買主が金融商品取引法2条31項の特定投資家(プロ投資家)である場合は重要事項説明を省略できる(法35条3項相当の特例)。【エ×】信託財産である建物の瑕疵担保責任の履行に関する措置(保証保険契約等)は法35条の重要事項説明事項であり、措置を講じていても説明省略不可。よって違反しない組合せはイ・ウ(正解=肢2)。

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