宅地建物取引士試験 平成20年(2008年)10月39: 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆ

39/50問

宅建業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
平成20年(2008年)10月2008
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

4. 買主Eはホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Eは、当該宅地の代金の80%を支払っていたが、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。

解説

宅地代金の80%支払済みでも履行は完了していないため、書面告知から8日以内ならクーリング・オフ可能(宅建業法37条の2)。4が正しい。クーリング・オフ不可は『代金全額を支払い、かつ目的物の引渡しを受けた場合』。

平成20年(2008年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問39

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