宅地建物取引士試験 平成22年(2010年)10月19: 建築物の用途規制に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しない

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権利関係
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

建築物の用途規制に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。

選択肢

  • 1.建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、共同住宅を建築することができる。
  • 2.準住居地域内においては、原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が150㎡を超えないものを建築することができる。
  • 3.近隣商業地域内において映画館を建築する場合は、客席の部分の床面積の合計が200㎡未満となるようにしなければならない。
  • 4.第一種低層住居専用地域内においては、高等学校を建築することはできるが、高等専門学校を建築することはできない。

正解

3. 近隣商業地域内において映画館を建築する場合は、客席の部分の床面積の合計が200㎡未満となるようにしなければならない。

解説

用途地域内の用途規制に関する問題。敷地が二以上の用途地域にわたる場合は過半の用途地域の規制に従う(91条)。工業地域では共同住宅可、工業専用地域では不可。準住居地域では床面積150㎡以下の自動車修理工場可。近隣商業地域では映画館の床面積制限なし。第一種低層住居専用地域では大学・高等専門学校は不可だが小・中・高校は可。

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