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法令上の制限
3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
4. 用途が共同住宅である当該建築物の工事を行う場合において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えたときは、中間検査を受ける必要がある。
建築基準法の建築確認・避雷設備・中間検査に関する問題。木造は3階以上又は延500㎡超で確認必要(都市計画区域外でも)。特殊建築物への用途変更は確認必要。避雷設備は高さ20m超(本問10mは不要)。共同住宅等の中間検査は2階床・梁の鉄筋配置工事終了時に必要(建基法7条の3)。
平成22年(2010年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問18