宅地建物取引士試験 平成22年(2010年)10月18: 3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

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権利関係
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。
  • 2.用途が事務所である当該建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。
  • 3.当該建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。
  • 4.用途が共同住宅である当該建築物の工事を行う場合において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えたときは、中間検査を受ける必要がある。

正解

4. 用途が共同住宅である当該建築物の工事を行う場合において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えたときは、中間検査を受ける必要がある。

解説

建築基準法の建築確認・避雷設備・中間検査に関する問題。木造は3階以上又は延500㎡超で確認必要(都市計画区域外でも)。特殊建築物への用途変更は確認必要。避雷設備は高さ20m超(本問10mは不要)。共同住宅等の中間検査は2階床・梁の鉄筋配置工事終了時に必要(建基法7条の3)。

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