宅地建物取引士試験 平成22年(2010年)10月44: 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.国土交通大臣は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。
  • 2.甲県知事は、乙県知事の登録を受けている取引主任者に対し、甲県の区域内において取引主任者として行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として指示処分をしようとするときは、あらかじめ、乙県知事に協議しなければならない。
  • 3.宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内における業務に関し乙県知事から指示処分を受けたときは、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、当該指示の年月日及び内容が記載される。
  • 4.甲県知事は、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対し、甲県の区域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたことを理由として指示処分をしたときは、その旨を甲県の公報により公告しなければならない。

正解

3. 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内における業務に関し乙県知事から指示処分を受けたときは、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、当該指示の年月日及び内容が記載される。

解説

監督処分の問題。国土交通大臣の勧告は宅建業者の免許権者でない都道府県知事への通知義務はない(根拠規定なし)。乙県知事登録の取引主任者に対して甲県知事が指示処分する場合は乙県知事への通知(70条2項)で足り、協議は不要。指示処分等は業者名簿に記載される(8条2項8号)。指示処分の公告制度はない(業務停止・免許取消しは公告必要、70条1項)。

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