宅地建物取引士試験 平成26年(2014年)10月15: 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。
  • 2.高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。
  • 3.準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。
  • 4.高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。

正解

3. 準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。

解説

都市計画法の地域地区・地区計画問題。肢3が誤り。準都市計画区域では市街地開発事業を定めることはできない(都市計画法8条参照、12条市街地開発事業は都市計画区域のみ)。肢1は地区計画は用途地域が定められていない区域でも一定の場合に定めることが可能(法12条の5)。肢2は高度利用地区は用途地域内で定める(法9条19項)。肢4は高層住居誘導地区は近隣商業地域・準工業地域でも定めることができる。

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