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1/50問
権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
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1/50問
選択肢をタップして解答
次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
1. ア、イ
開発許可・協議の要否を問う問題。ア:市街化調整区域では原則として面積にかかわらず開発許可が必要(法29条1項柱書)。ただし国・都道府県等が行う開発行為は許可不要だが、代わりに都道府県知事との『協議』が必要(法34条の2第1項)。国が設置する病院の開発行為は協議が必要に該当(○)。イ:市街化区域では1,000m²以上で許可必要(法29条1項1号、令19条)。市街化区域内の農林漁業者の居住用建築物は29条1項2号(農林漁業特例)の対象外で、1,200m²の開発行為は許可必要(○)。ウ:公民館(社会教育法に規定する公民館)は法29条1項3号の『公益上必要な建築物』として開発許可不要であり、規模・区域区分にかかわらず許可不要(×)。よって正解は『ア・イ』(肢1)。
平成26年(2014年)10月 の過去問一覧へ戻る・問16