宅地建物取引士試験 平成26年(2014年)10月16: 次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいもの

16/50問

法令上の制限
次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500m2の開発行為
市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200m2の開発行為
区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000m2の開発行為

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📋 出題情報

試験回
平成26年(2014年)10月2014
分野
法令上の制限
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

1. ア、イ

解説

開発許可・協議の要否を問う問題。ア:市街化調整区域では原則として面積にかかわらず開発許可が必要(法29条1項柱書)。ただし国・都道府県等が行う開発行為は許可不要だが、代わりに都道府県知事との『協議』が必要(法34条の2第1項)。国が設置する病院の開発行為は協議が必要に該当(○)。イ:市街化区域では1,000m²以上で許可必要(法29条1項1号、令19条)。市街化区域内の農林漁業者の居住用建築物は29条1項2号(農林漁業特例)の対象外で、1,200m²の開発行為は許可必要(○)。ウ:公民館(社会教育法に規定する公民館)は法29条1項3号の『公益上必要な建築物』として開発許可不要であり、規模・区域区分にかかわらず許可不要(×)。よって正解は『ア・イ』(肢1)。

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