宅地建物取引士試験 平成26年(2014年)10月17: 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。
  • 2.建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。
  • 3.高さ15mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
  • 4.準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

正解

1. 住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。

解説

建築基準法の基本問題。肢1が正しい。住宅の居室の採光に有効な部分の面積は床面積の7分の1以上(建築基準法28条1項、令19条3項)。肢2は建築物の移転も建築確認の対象になり得る(法6条1項4号、移転は4号建築物の概念に含まれる)。肢3は高さ20m超で避雷設備が必要(法33条)で15mでは不要。肢4は準防火地域での屋上看板の不燃化義務は防火地域内のみ(法64条)で誤り。

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