宅地建物取引士試験 平成26年(2014年)10月19: 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあっては

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権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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問題本文

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。

選択肢

  • 1.宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600m2で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。
  • 2.都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
  • 3.土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
  • 4.宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

正解

2. 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。

解説

宅地造成等規制法に関する誤っているものを問う問題。本問の正解は2とされている。旧宅造法14条2項の許可取消し処分は、許可条件違反に対する監督処分として法的な仕組みが整備されているが、本肢の文言構成は要件の摘示や処分の整理について誤りを含むものとされ、本問では誤りとして整理される。許可条件違反に対する措置の規律(改善命令・行政処分の段階構造)を正確に押さえる必要がある。

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