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24/50問
税その他
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。
不動産取得税の問題。肢2が正しい。共有物分割で取得した部分が、分割前の持分割合を超えない場合は形式的取得として非課税(地方税法73条の7第2号の3)。肢1は不動産取得税は市町村ではなく都道府県が課す税。肢3は独立行政法人にも非課税となる場合があるが「課することができない」と一律に言うのは誤り(課税対象となる場合あり)。肢4は相続による取得は形式的取得として非課税(法73条の7第1号)。
平成26年(2014年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問24