宅地建物取引士試験 平成26年(2014年)10月25: 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

選択肢をタップして解答

この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.土地鑑定委員会は、標準地の価格の総額を官報で公示する必要はない。
  • 2.土地の使用収益を制限する権利が存する土地を標準地として選定することはできない。
  • 3.不動産鑑定士が土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、標準地の鑑定評価額が前年の鑑定評価額と変わらない場合は、その旨を土地鑑定委員会に申告することにより、鑑定評価書の提出に代えることができる。
  • 4.不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格を基本とし、必要に応じて、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。

正解

1. 土地鑑定委員会は、標準地の価格の総額を官報で公示する必要はない。

解説

地価公示法の問題。肢1が正しい。公示すべきは標準地ごとの単位面積当たりの正常な価格等であり、「総額」を官報公示する必要はない(地価公示法6条)。肢2は使用収益制限権が存しても標準地に選定可能で、その権利を考慮しないものとして評価する。肢3は鑑定評価書の提出義務は不変。肢4は近傍類地取引価格、近傍類地地代等、造成費の3方式の比較考量(法4条)で「基本+必要に応じ勘案」とは規定されていない。

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