宅地建物取引士試験 平成27年(2015年)10月1: 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

選択肢

  • 1.債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する旨
  • 2.事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる旨
  • 3.併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨
  • 4.債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める旨

正解

4. 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める旨

解説

民法の条文に規定されているものを問う問題。肢4の過失相殺(民418条)は条文に明記されている。出題当時(H27)は時効期間20年や事業貸金保証の公正証書要件、併存的債務引受は判例法理であり条文化されていなかった(これらは2020年改正で条文化)。本問は改正前の知識を問うため、4が正解となる。

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