宅地建物取引士試験 平成27年(2015年)10月1: 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

📋 出題情報

試験回
平成27年(2015年)10月2015
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

4. 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める旨

解説

民法の条文に規定されているものを問う問題。肢4の過失相殺(民418条)は条文に明記されている。出題当時(H27)は時効期間20年や事業貸金保証の公正証書要件、併存的債務引受は判例法理であり条文化されていなかった(これらは2020年改正で条文化)。本問は改正前の知識を問うため、4が正解となる。

平成27年(2015年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問1

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