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1/50問
権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
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建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
3. 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500m2)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
建築基準法の建築確認の問題。特殊建築物への用途変更で、その用途部分の床面積が100m2超の場合は建築確認が必要(法6条1項1号・87条)。事務所→ホテル(500m2)は確認必要。よって3が誤り。
平成27年(2015年)10月 の過去問一覧へ戻る・問17