宅地建物取引士試験 平成27年(2015年)10月17: 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10m2以内であるときは、建築確認は不要である。
  • 2.都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
  • 3.事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500m2)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
  • 4.映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300m2であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。

正解

3. 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500m2)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

解説

建築基準法の建築確認の問題。特殊建築物への用途変更で、その用途部分の床面積が100m2超の場合は建築確認が必要(法6条1項1号・87条)。事務所→ホテル(500m2)は確認必要。よって3が誤り。

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