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21/50問
法令上の制限
国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
1. 都市計画区域外においてAが所有する面積12,000m2の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。
国土利用計画法の事後届出に関する問題。正解は肢1。事後届出の対象は『土地に関する権利の対価を得て行う移転・設定する契約』(法14条1項)であり、相続は契約に基づく権利移転ではないため、面積にかかわらず届出不要。肢2は事後届出の届出義務者は権利取得者のみ(法23条1項)で売主Aは届出不要。肢3は国土利用計画法施行令17条1号により、農地法3条1項の許可を受けた契約は事後届出を要しない契約として除外されているため、3条許可済の農地売買は届出不要。肢4は対価なしの賃借権設定(乙土地)は事後届出の対象契約に該当しないため、甲土地のみで判断すると1,500m²<2,000m²(市街化区域基準)で届出不要。
平成27年(2015年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問21