宅地建物取引士試験 平成27年(2015年)10月21: 国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.都市計画区域外においてAが所有する面積12,000m2の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。
  • 2.市街化区域においてAが所有する面積3,000m2の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
  • 3.市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000m2の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。
  • 4.市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500m2)と乙土地(面積1,500m2)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。

正解

1. 都市計画区域外においてAが所有する面積12,000m2の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。

解説

国土利用計画法の事後届出に関する問題。正解は肢1。事後届出の対象は『土地に関する権利の対価を得て行う移転・設定する契約』(法14条1項)であり、相続は契約に基づく権利移転ではないため、面積にかかわらず届出不要。肢2は事後届出の届出義務者は権利取得者のみ(法23条1項)で売主Aは届出不要。肢3は国土利用計画法施行令17条1号により、農地法3条1項の許可を受けた契約は事後届出を要しない契約として除外されているため、3条許可済の農地売買は届出不要。肢4は対価なしの賃借権設定(乙土地)は事後届出の対象契約に該当しないため、甲土地のみで判断すると1,500m²<2,000m²(市街化区域基準)で届出不要。

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