宅地建物取引士試験 平成27年(2015年)10月31: 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

31/50問

宅建業法
宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。
建物の貸借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。
建物の貸借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第62条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。

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📋 出題情報

試験回
平成27年(2015年)10月2015
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. 二つ

解説

重要事項説明の対象範囲を問う個数問題。正解は肢2(違反は2つ=ア・イ)。施行令3条で『法令上の制限』として説明すべき事項が貸借別に整理されている。ア:宅地貸借では、建築基準法の集団規定(用途地域、道路、容積率、建ぺい率、高さ、斜線、防火地域)が説明事項に含まれる(施行令3条2項)。第一種低層住居専用地域の道路斜線制限(法56条1項1号)は重要事項として説明必要であり、説明しないと違反。イ:新住宅市街地開発法32条1項の権利移転制限は、建物の貸借でも説明事項に含まれる(施行令3条3項)。説明しないと違反。ウ:建物の貸借では建築基準法の集団規定のうち用途制限等は説明事項だが、建物の構造に関する制限(62条1項の防火地域内構造制限)は説明事項に含まれない(施行令3条3項では構造制限は除外)。説明しなくても違反せず。よって違反は『ア・イ』の2つ。

平成27年(2015年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問31

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