宅地建物取引士試験 平成27年(2015年)10月40: 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいく

40/50問

宅建業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
Aは、Bとの間で建築工事完了後の建物に係る売買契約(代金3,000万円)において、「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは、売買代金の1割を支払うことで契約の解除ができる」とする特約を定め、Bから手付金10万円を受領した。この場合、この特約は有効である。
Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金3,000万円)を締結するに当たり、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付した。
Aは、Bとの間で建築工事完了前のマンションに係る売買契約(代金3,000万円)を締結し、その際に手付金150万円を、建築工事完了後、引渡し及び所有権の登記までの間に、中間金150万円を受領したが、合計額が代金の10分の1以下であるので保全措置を講じなかった。

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📋 出題情報

試験回
平成27年(2015年)10月2015
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

4. なし

解説

業者自ら売主規制の個数問題(正しいもの)。正解は肢4『なし』。ア:法39条2項の手付解除権は『買主は手付放棄、業者は手付倍返し』が法定。これに反して買主に不利となる特約は無効(同条3項)。本特約『Bは代金の1割(300万円)支払で解除』は手付10万円を放棄するだけの法定解除より追加290万円必要で買主に不利→特約無効→『有効である』は誤り。イ:法41条1項の手付金等保全措置は『受領前』に講じる必要があり、保証保険契約の場合も保険証券の交付は手付金受領前が要件(法41条1項柱書、規則20条)。300万円(代金の10%、未完成物件の5%超)は保全必要、しかし保険証券『後日交付』では受領前要件違反。ウ:未完成物件では代金の5%超または1,000万円超で保全必要(法41条1項)。5%=150万円。手付金単独150万円は5%『超』ではないが、その後中間金150万円受領で合計300万円となり5%超に該当、合計額全部に保全措置必要。中間金受領前に手付金150万円分も含めて保全すべきで、保全不要との取扱いは違反。よって3つすべて誤り、正しいものは『なし』。

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