宅地建物取引士試験 平成27年(2015年)10月41: 宅地建物取引業者が売主である新築分譲マンションを訪れた買主Aに対して、当該宅地建物取引業者の従業者Bが行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しな

41/50問

宅建業法
宅地建物取引業者が売主である新築分譲マンションを訪れた買主Aに対して、当該宅地建物取引業者の従業者Bが行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。
A:眺望の良さが気に入った。隣接地は空地だが、将来の眺望は大丈夫なのか。B:隣接地は、市有地で、現在、建築計画や売却の予定がないことを市に確認しました。将来、建つとしても公共施設なので、市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対ありません。ご安心ください。
A:先日来たとき、5年後の転売で利益が生じるのが確実だと言われたが本当か。B:弊社が数年前に分譲したマンションが、先日高値で売れました。このマンションはそれより立地条件が良く、また、近隣のマンション価格の動向から見ても、5年後値上がりするのは間違いありません。
A:購入を検討している。貯金が少なく、手付金の負担が重いのだが。B:弊社と提携している銀行の担当者から、手付金も融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください。
A:昨日、申込証拠金10万円を支払ったが、都合により撤回したいので申込証拠金を返してほしい。B:お預かりした10万円のうち、社内規程上、お客様の個人情報保護のため、申込書の処分手数料として、5,000円はお返しできませんが、残金につきましては法令に従いお返しいたします。

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📋 出題情報

試験回
平成27年(2015年)10月2015
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

1. 一つ

解説

業者の禁止行為の問題。ア:「絶対ない」と将来予測を断定→断定的判断の提供(法47条の2)で違反。イ:「値上がり間違いない」も断定的判断の提供で違反。ウ:手付金融資の事実を客観的に伝えるのは違反でない。エ:不当な引止め(申込撤回妨害)で違反。違反しないのはウのみで1つ。

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