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宅建業法
営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
3. AとBが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。
営業保証金・保証協会の問題。主たる事務所(本店)1000万+従たる事務所3か所×500万=2500万の供託(法25条)、保証協会の分担金は本店60万+従たる3か所×30万=150万(法64条の9)。よって3が正しい。
平成27年(2015年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問42