宅地建物取引士試験 平成27年(2015年)10月43: 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該売買の契約においてその目的物の瑕疵を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。
  • 2.甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。
  • 3.宅地建物取引業者C(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Cの宅地建物取引業の免許を取り消さなければならない。
  • 4.宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、Dは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。

正解

2. 甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。

解説

監督処分の権限分配に関する問題。誤っているのは肢2。法65条によれば、指示処分・業務停止処分は『免許権者』および『業務を行った都道府県の知事』が行える。大臣免許の業者に対する処分は、原則として国土交通大臣(免許権者)が行うが、業務地の知事は当該業務に関し指示処分(法65条3項)・業務停止処分(法65条4項)が可能。本肢のBは大臣免許で乙県(支店所在地)で売買契約締結。代金30%手付金受領は法39条1項(2割上限)違反であり、業務停止処分対象。処分権者は国土交通大臣または乙県知事(業務地)。甲県知事(本店所在地)は業務を行った県の知事ではなく、処分権限を持たない。本肢『甲県知事から業務停止処分』は誤りで、これが正解。

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