宅地建物取引士試験 平成27年(2015年)10月43: 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

43/50問

宅建業法
宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢をタップして解答

📋 出題情報

試験回
平成27年(2015年)10月2015
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. 甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。

解説

監督処分の権限分配に関する問題。誤っているのは肢2。法65条によれば、指示処分・業務停止処分は『免許権者』および『業務を行った都道府県の知事』が行える。大臣免許の業者に対する処分は、原則として国土交通大臣(免許権者)が行うが、業務地の知事は当該業務に関し指示処分(法65条3項)・業務停止処分(法65条4項)が可能。本肢のBは大臣免許で乙県(支店所在地)で売買契約締結。代金30%手付金受領は法39条1項(2割上限)違反であり、業務停止処分対象。処分権者は国土交通大臣または乙県知事(業務地)。甲県知事(本店所在地)は業務を行った県の知事ではなく、処分権限を持たない。本肢『甲県知事から業務停止処分』は誤りで、これが正解。

平成27年(2015年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問43

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