宅地建物取引士試験 平成28年(2016年)10月12: AはBと、B所有の甲建物につき、居住を目的として、期間3年、賃料月額20万円と定めて賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合にお

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権利関係
AはBと、B所有の甲建物につき、居住を目的として、期間3年、賃料月額20万円と定めて賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢をタップして解答

📋 出題情報

試験回
平成28年(2016年)10月2016
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. BがAに対し、本件契約の解約を申し入れる場合、甲建物の明渡しの条件として、一定額以上の財産上の給付を申し出たときは、Bの解約の申入れに正当事由があるとみなされる。

解説

借地借家法の借家関係を問う問題。法定更新後は期間の定めのない契約となる(26条)。正当事由の判断は諸事情の総合判断であり、財産上の給付の申出は補完的要素にすぎず、それのみで正当事由ありとはならない(28条)。造作買取請求権(33条)、定期建物賃貸借の通知(38条)。

平成28年(2016年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問12

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