宅地建物取引士試験 平成28年(2016年)10月30: 宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正

1/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

選択肢をタップして解答

この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。
  • 2.宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。
  • 3.宅地建物取引業者は、37条書面を交付する際に、相手方の同意があった場合は、書面に代えて、電磁的記録で交付することができる。
  • 4.宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。

正解

4. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。

解説

35条書面と37条書面の比較問題。借賃額・支払時期・方法は37条書面の記載事項(37条2項)だが35条書面の記載事項ではない。宅建士証提示義務(35条4項):重要事項説明時は請求の有無にかかわらず必要、契約時(37条交付)は請求があれば提示。37条書面の電磁的方法による交付は改正法(令和4年5月)から可、出題当時は不可。37条書面の交付自体は宅建士でなくてもよい。

平成28年(2016年)10月過去問一覧へ戻る・問30