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宅建業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. Bは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない。
クーリング・オフ(37条の2)の告知書面の記載事項を問う問題。規則16条の6で告知書面の記載事項が定められている。クーリング・オフ期間は告知日から8日(37条の2第1項1号)。物件の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払った場合に行使不可。書面発信主義(37条の2第2項)、損害賠償・違約金請求不可・受領金銭の全額返還(37条の2第3項)。
平成28年(2016年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問44