宅地建物取引士試験 平成28年(2016年)10月45: 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規

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権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.Aは、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が100m2以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。
  • 2.Aは、当該住宅をBに引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  • 3.Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅の売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
  • 4.Aは、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、Bが住宅の引渡しを受けた時から10年以内に当該住宅を転売したときは、住宅瑕疵担保責任保険法人にその旨を申し出て、当該保険契約の解除をしなければならない。

正解

3. Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅の売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。

解説

履行確保法(住宅瑕疵担保履行法)の問題。床面積55m²以下なら2戸を1戸として算定(履行確保法施行令6条)。供託・保険状況の届出は基準日(3月31日)から3週間以内(履行確保法12条・規則16条)。供託所所在地等の書面交付説明は売買契約成立まで(同法15条)。保険契約は買主転売しても解除しない(契約期間中は買主側の権利を引き継ぐ)。

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