宅地建物取引士試験 令和5年(2023年)10月28: 宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。 ア Aの従業員Bが、C

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宅建業法
宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。 ア Aの従業員Bが、Cが所有する戸建住宅の買取りを目的とした訪問勧誘をCに対して行ったところ、Cから「契約の意思がないので今後勧誘に来ないでほしい」と言われたことから、後日、Aは、別の従業員Dに同じ目的で訪問勧誘を行わせて、当該勧誘を継続した。 イ Aの従業員Eは、Fが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をFに対して行った際に、不実のことと認識しながら「今後 5 年以内にこの一帯は再開発されるので、急いで売却した方がよい。」と説明した。 ウ Aの従業員Gは、Hが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をHに対して行おうと考え、23 時頃にHの自宅に電話をかけ、勧誘を行い、Hの私生活の平穏を害し、Hを困惑させた。 エ Aは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第 37 条の規定に基づく書面をJに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。
Aの従業員Bが、Cが所有する戸建住宅の買取りを目的とした訪問勧誘をCに対して行ったところ、Cから「契約の意思がないので今後勧誘に来ないでほしい」と言われたことから、後日、Aは、別の従業員Dに同じ目的で訪問勧誘を行わせて、当該勧誘を継続した。
Aの従業員Eは、Fが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をFに対して行った際に、不実のことと認識しながら「今後 5 年以内にこの一帯は再開発されるので、急いで売却した方がよい。」と説明した。
Aの従業員Gは、Hが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をHに対して行おうと考え、23 時頃にHの自宅に電話をかけ、勧誘を行い、Hの私生活の平穏を害し、Hを困惑させた。
Aは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第 37 条の規定に基づく書面をJに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。

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📋 出題情報

試験回
令和5年(2023年)10月2023
分野
宅建業法宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

3. 三つ

解説

業務上の規制(勧誘の禁止行為等)の個数問題。①再勧誘禁止(業法47条の2、業則16条の11の1号ト)は同一業者なら担当者が変わっても違反、②不実告知禁止(業法47条1号)、③深夜勧誘の私生活平穏害は禁止(業則16条の11の1号ヘ)、④37条書面の記名は法定で押印は令和4年改正で不要(業法37条3項関係)。

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