宅地建物取引士試験 令和5年(2023年)10月47: 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

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権利関係
次の 1 から 4 までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。
  • 2.直線距離で 50 m 以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。
  • 3.物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。
  • 4.一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。

正解

2. 直線距離で 50 m 以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。

解説

不動産公正競争規約(景品表示法関連)の総合問題。①取引意思のない物件・取引できない物件等の広告(おとり広告)は規約21条で禁止、②物件名称への街道名使用は直線距離50m以内なら可能(規約施行規則の物件名称の使用基準)、③徒歩所要時間は80m=1分換算で明示が必要で自転車所要時間は代替にならない、④一棟リノベーションマンションも新発売要件を満たせば新発売表示可能。

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