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権利関係
法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
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売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき、履行の追完請求権、代金の減額請求権、損害賠償請求権及び契約の解除権のうち、民法の規定によれば、買主が行使することができない権利のみを掲げたものとして正しいものは次の記述のうちどれか。なお、上記帰責性以外の点について、権利の行使を妨げる事情はないものとする。
4. 損害賠償請求権
売買の契約不適合責任における買主・売主双方無責の場合の権利行使可否を問う問題。改正民法では追完請求権(562条)、代金減額請求権(563条)、損害賠償請求権(564条→415条)、解除権(564条→541・542条)の4つが買主の救済手段。買主の帰責事由ない不適合の場合、損害賠償は売主に帰責事由がなければ請求不可(415条1項但書)。追完請求・代金減額・解除はいずれも売主の帰責事由を要しない(無過失責任)。買主に帰責事由なく売主にも帰責事由なき場合、買主が行使「できない」のは損害賠償請求権のみ。
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