宅地建物取引士試験 令和6年(2024年)10月11: 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(一時使用目的の借地契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢をタップして解答

この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(一時使用目的の借地契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期間を 20 年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
  • 2.居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅させる目的で、その設定後 30 年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。
  • 3.借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は 30 年となる。
  • 4.当事者が借地権の設定後に最初に借地契約を更新する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は更新の日から 10 年となる。

正解

3. 借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は 30 年となる。

解説

借地借家法の借地権・定期借地権・存続期間の問題。事業用定期借地権は10〜50年で公正証書必要(借地借家法23条)。一般定期借地権は50年以上で書面必要、建物譲渡特約付借地権は30年以上で建物譲渡の特約(借地借家法24条)。普通借地権は存続期間30年以上、定めなき場合30年(3条)。最初の更新は20年、以後10年(4条)。

令和6年(2024年)10月過去問一覧へ戻る・問11