宅地建物取引士試験 令和6年(2024年)10月12: 賃貸人Aと賃借人Bとが、居住目的で期間を 3 年として、借地借家法第 38 条の定期建物賃貸借契約(以下この問において「契約①」という。)を締結した場合と、定期

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権利関係
賃貸人Aと賃借人Bとが、居住目的で期間を 3 年として、借地借家法第 38 条の定期建物賃貸借契約(以下この問において「契約①」という。)を締結した場合と、定期建物賃貸借契約でも一時使用目的の賃貸借契約でもない普通建物賃貸借契約(以下この問において「契約②」という。)を締結した場合とに関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
令和6年(2024年)10月2024
分野
権利関係借地借家法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

3. Bが契約期間中に相続人なしで死亡した場合において、婚姻はしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Dがあるときは、契約①の場合も契約②の場合も、Aに反対の意思表示をしないDは、建物の賃貸借契約に関し、Bの権利義務を承継する。

解説

定期建物賃貸借(借地借家法38条)と普通建物賃貸借の比較問題。賃借権の対抗要件は建物の引渡し(借地借家法31条、両者共通)。賃料減額請求権(借地借家法32条)は普通建物賃貸借には適用、定期建物賃貸借では特約により排除可能(38条9項)。賃借人死亡時の事実上の夫婦・養親子の同居者保護(借地借家法36条)は普通建物賃貸借のみで定期借家にも適用(38条10項類推、両者共通保護)。定期借家は書面又は電磁的方法で契約可、公正証書必須ではない(38条1項)。

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