宅地建物取引士試験 令和6年(2024年)10月17: 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。

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権利関係
法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。

選択肢

  • 1.高さ 25 m の建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
  • 2.特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。
  • 3.防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が 300 m2)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が 10 m2 以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
  • 4.劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が 500 m2)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。

正解

2. 特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。

解説

建築基準法の単行論点問題。高さ20m超の建築物には避雷設備設置義務(建基法33条)。違反建築物への命令前には意見書提出機会等の手続が必要だが、緊急の場合は事後手続も可(9条10項)。防火地域内・10m²以内の増築でも確認必要(6条2項の例外)。用途変更で200m²超の特殊建築物への変更は確認必要(87条1項)、500m²の映画館は対象。

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