宅地建物取引士試験 令和6年(2024年)10月18: 次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

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権利関係
法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.客席部分の床面積の合計が 300 m2 の映画館については、第二種住居地域内において建築することはできないが、準住居地域内においては建築することができる。
  • 2.特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められていたとしても、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該最高限度を超えてよい。
  • 3.計画しようとする建築物の天空率が、道路斜線制限、隣地斜線制限又は北側斜線制限に適合する建築物の天空率未満であれば、これらの制限は適用されない。
  • 4.都市計画で建蔽率の限度が 80 % に指定されている区域かつ防火地域内にある耐火建築物について、建蔽率の限度を超えるためには、特定行政庁による許可を得る必要がある。

正解

2. 特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められていたとしても、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該最高限度を超えてよい。

解説

建築基準法の用途地域・高さ制限・建蔽率の問題。映画館・劇場(客席200m²以上)は近隣商業・商業・準工業・準住居地域のみ建築可(別表第2)。特定用途誘導地区での容積率等の最高限度緩和は特定行政庁の許可で可能(60条の3)。天空率は道路・隣地・北側斜線制限の代替制度(56条7項)。建蔽率の80%指定区域内かつ防火地域内の耐火建築物は建蔽率制限の制限なし(53条6項1号、許可不要で建蔽率なし=10/10)。

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