宅地建物取引士試験 令和6年(2024年)10月22: 国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第 23 条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第 27 条の 7 の監視区域内の届出(以下

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法令上の制限
国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第 23 条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第 27 条の 7 の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

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📋 出題情報

試験回
令和6年(2024年)10月2024
分野
法令上の制限国土利用計画法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

4. 監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地 2,500 m2 について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも 6 週間前までに事前届出を行わなければならない。

解説

国土利用計画法の事後届出・事前届出の問題。事後届出が必要な面積は、市街化区域2,000m²以上、市街化区域以外の都市計画区域5,000m²以上、都市計画区域外10,000m²以上(23条)。届出義務者は権利取得者(買主・賃借人等)。地上権設定も事後届出対象。交換は両者個別判定。監視区域内では事前届出が必要で、契約締結6週間前まで(27条の7)、面積要件は通常より小さい(都道府県知事が定める)。

令和6年(2024年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問22

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