宅地建物取引士試験 令和6年(2024年)10月22: 国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第 23 条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第 27 条の 7 の監視区域内の届出(以下

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権利関係
法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第 23 条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第 27 条の 7 の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

選択肢

  • 1.Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の 4,000 m2 の土地について、宅地建物取引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
  • 2.宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の 3,000 m2 の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する 12,000 m2 の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。
  • 3.事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。
  • 4.監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地 2,500 m2 について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも 6 週間前までに事前届出を行わなければならない。

正解

4. 監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地 2,500 m2 について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも 6 週間前までに事前届出を行わなければならない。

解説

国土利用計画法の事後届出・事前届出の問題。事後届出が必要な面積は、市街化区域2,000m²以上、市街化区域以外の都市計画区域5,000m²以上、都市計画区域外10,000m²以上(23条)。届出義務者は権利取得者(買主・賃借人等)。地上権設定も事後届出対象。交換は両者個別判定。監視区域内では事前届出が必要で、契約締結6週間前まで(27条の7)、面積要件は通常より小さい(都道府県知事が定める)。

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