宅地建物取引士試験 令和6年(2024年)10月23: 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の居住用家屋は

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権利関係
法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の居住用家屋は、令和 5 年に建築基準法第 6 条第 1 項の確認(建築確認)を受けたものとする。

選択肢

  • 1.令和 6 年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けているときであっても、令和 6 年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  • 2.令和 6 年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、令和 6 年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  • 3.令和 5 年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得した場合において、令和 6年中に居住用家屋を新築して居住の用に供したときは、令和 5 年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  • 4.令和 6 年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その居住用家屋の取得に係る住宅借入金等の償還期間等が契約において 3 年とされているときは、令和 6 年以後 3 年間の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

正解

2. 令和 6 年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、令和 6 年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

解説

住宅ローン控除の改正論点。住宅ローン控除と居住用財産譲渡時の3,000万円特別控除・軽減税率特例・買換え特例は重複適用不可(措置法41条の2、措置法施行令26条等)。譲渡損失の損益通算特例(措置法41条の5)とは重複可。償還期間は10年以上必要。

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