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宅建業法
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税免税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せは 1 から 4 のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。
ア 居住用建物( 1 か月の借賃 12 万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から 6.7 万円、Bは借主から6.5 万円を報酬として受領した。なお、Bは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬について借主から特段の承諾を得ていない。
イ Bは、事業用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃 1 か月分 10 万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金 90 万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ 5 万円を報酬として受領した。
ウ Aは、土地付建物について、売主と買主双方から媒介を依頼され、代金 3,500 万円(消費税等相当額を含み、土地代金は 2,400 万円である。)の売買契約を成立させ、売主と買主からそれぞれ 110 万円を報酬として受領したほか、売主の特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した実費の費用について、売主が事前に負担を承諾していたので、売主から9 万円を受領した。
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