宅地建物取引士試験 令和6年(2024年)10月30: 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第 37 条の 2 の

30/50問

宅建業法
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第 37 条の 2 の規定に基づくいわゆるクーリング・オフにより、当該売買契約を契約締結の日の翌日に解除しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢をタップして解答

📋 出題情報

試験回
令和6年(2024年)10月2024
分野
宅建業法宅建業法
論点
extract:pdftotext

合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

📖 解答と解説を表示 (クイズの答えが見えます)

正解

4. Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。

解説

クーリング・オフの問題。事務所等以外の場所で買受け申込・売買契約締結した買主は8日以内にクーリング・オフ可(37条の2)。買主が自ら申し出た自宅・勤務先での契約はクーリング・オフ不可(規則16条の5第1号)。喫茶店等はクーリング・オフ対象。書面交付にはAの商号・住所・免許証番号は必要だが、宅建士の記名は不要(規則16条の6)。買主の融資銀行は買主自らの申出による「自宅・勤務先」とは異なり、規定外の場所(クーリング・オフ対象)。

令和6年(2024年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問30

宅建 (宅地建物取引士試験) の iOS アプリ版

アプリ版なら、よりスムーズに動作し、
スワイプで問題遷移ができます。

宅建 (宅地建物取引士試験) 合格.dev を App Store でダウンロード