宅地建物取引士試験 令和6年(2024年)10月31: 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第 65 条第 1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。
  • 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から 2 週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。
  • 3.国土交通大臣又は都道府県知事は、法第 66 条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない。
  • 4.国土交通大臣又は都道府県知事は、法第 66 条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第 65 条第 2 項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。

正解

1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第 65 条第 1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。

解説

監督処分に関する問題。指示処分(65条1項)違反は業務停止処分(65条2項)が可能、業務停止処分違反は免許取消し(66条1項9号、必ず取消し)。事務所所在地が確知できない場合は公告し30日経過後に取消し可(67条2項)、2週間ではない。免許取消し処分は聴聞必要、聴聞は公開原則(行政手続法20条)。免許取消し・業務停止は公告必要(70条1項)、業務停止も公告対象。

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