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宅建業法
宅地建物取引業法第 50 条第 2 項の届出をすべき場所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、これらの場所では、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
4. 届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所が定められているが、その催しを開始する 10 日前までに、実施場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならず、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出る必要はない。
50条2項の届出対象場所の問題。事務所以外の継続的業務施設には専任宅建士1名以上設置必要(31条の3、規則15条の5の2)。10区画以上又は10戸以上の分譲案内所はクーリング・オフ適用除外(規則16条の5第1号、土地に定着する建物内)。代理・媒介業者と売主業者双方が届出必要。展示会等は実施場所管轄知事と免許権者の両方への届出必要(50条2項)。
令和6年(2024年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問39