宅地建物取引士試験 令和6年(2024年)10月41: 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者

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宅建業法
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 ア 中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、抵当権が設定されていても、契約日までにその登記が抹消される予定であるときは、当該抵当権の内容について説明しなくてもよい。 イ 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を 50 年とする賃貸借契約において、当該契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。 ウ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第 5 条第1 項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。 エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第 3 条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明しなければならないが、当該区域内における行為の制限の概要については説明しなくてもよい。
中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、抵当権が設定されていても、契約日までにその登記が抹消される予定であるときは、当該抵当権の内容について説明しなくてもよい。
宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を 50 年とする賃貸借契約において、当該契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第 5 条第
宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第 3 条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明しなければならないが、当該区域内における行為の制限の概要については説明しなくてもよい。

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📋 出題情報

試験回
令和6年(2024年)10月2024
分野
宅建業法宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

1. 一つ

解説

重要事項説明の個数問題。抵当権登記は契約日までに抹消予定でも説明必要(登記された権利の種類・内容、35条1項1号)、内容を説明しなくてよいわけではない。借地権存続期間50年(一般定期借地権)の取壊し特約は契約内容として説明必要(規則16条参照)。住宅性能評価は新築住宅売買時の説明事項(規則16条の4の3第5号、貸借では不要)。急傾斜地崩壊危険区域内では区域内であることと行為制限の概要双方説明必要(規則16条の4の3第3号)。

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