宅地建物取引士試験 令和6年(2024年)10月42: 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、誤っているものはどれか。

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権利関係
法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
  • 2.宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買の契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、宅地又は建物の引渡しの時期について故意に不実のことを告げた場合であっても、契約が成立したときに宅地建物取引業法第 37 条の規定により交付すべき書面に当該事項を正確に記載すればよい。
  • 3.「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、売買取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴ういわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われていなければ、宅地建物取引業者は、原則として、買主に対してこれを告げなくてもよい。
  • 4.「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、賃貸借取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した場合であっても、特段の事情がない限り、当該死が発覚してから概ね 3 年間を経過した後は、宅地建物取引業者は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。

正解

2. 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買の契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、宅地又は建物の引渡しの時期について故意に不実のことを告げた場合であっても、契約が成立したときに宅地建物取引業法第 37 条の規定により交付すべき書面に当該事項を正確に記載すればよい。

解説

宅建業法及び人の死の告知ガイドラインの問題。断定的判断の提供禁止(47条の2第1項)、不実告知禁止(47条1号、契約成立後の書面記載で代替できず)。人の死の告知ガイドライン(令和3年策定)では自然死・日常生活中の不慮の死は原則告知不要(特殊清掃等あれば例外で告知)、賃貸借では発覚から概ね3年経過後は原則告知不要。

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