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宅建業法
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、誤っているものはどれか。
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。
2. 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買の契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、宅地又は建物の引渡しの時期について故意に不実のことを告げた場合であっても、契約が成立したときに宅地建物取引業法第 37 条の規定により交付すべき書面に当該事項を正確に記載すればよい。
宅建業法及び人の死の告知ガイドラインの問題。断定的判断の提供禁止(47条の2第1項)、不実告知禁止(47条1号、契約成立後の書面記載で代替できず)。人の死の告知ガイドライン(令和3年策定)では自然死・日常生活中の不慮の死は原則告知不要(特殊清掃等あれば例外で告知)、賃貸借では発覚から概ね3年経過後は原則告知不要。
令和6年(2024年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問42