宅地建物取引士試験 令和6年(2024年)10月44: 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第 37 条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37 条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法

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権利関係
法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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問題本文

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第 37 条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37 条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

選択肢

  • 1.Aは、建築工事完了前の建物の売買契約を媒介したときに、37 条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示について、宅地建物取引業法第 35 条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書を交付することによって行った。
  • 2.Aは、貸主Bと借主Cとの間で締結された建物の賃貸借契約を媒介したときに、借賃の額、支払時期及び支払方法について定められていたが、BとCの承諾を得たので、37 条書面に記載しなかった。
  • 3.Aは、宅地建物取引業者Dと宅地建物取引業者Eとの間で締結された宅地の売買契約を媒介したときに、37 条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなかった。
  • 4.Aが建物の売買契約を買主として締結した場合に、売主Fに承諾を得たので、37 条書面をFに交付しなかった。

正解

1. Aは、建築工事完了前の建物の売買契約を媒介したときに、37 条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示について、宅地建物取引業法第 35 条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書を交付することによって行った。

解説

37条書面の問題。建築工事完了前物件は重要事項説明で使用した図書を交付することで建物特定表示可(規則16条の3)。借賃額・支払時期・支払方法は必ず記載(37条2項2号)、当事者の承諾で省略不可。引渡時期は売買・貸借の必要的記載事項(37条1項4号、37条2項2号)、業者間取引でも省略不可。買主として契約締結した場合、相手方への37条書面交付は売主が自ら売主・宅建業者なら売主が交付。Aが買主の場合でも自ら売主(F)も交付義務あり、Aは「買主として契約」では交付義務は基本的にない。但しAが宅建業者として相手方Fに対し交付義務あり(35条交付と異なり、37条は売買契約両者に交付)。

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