宅地建物取引士試験 令和6年(2024年)10月45: 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金(以下この問において「保証金」という。)の供託又は住宅販売瑕 疵 担保責任保険契約(

45/50問

宅建業法
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金(以下この問において「保証金」という。)の供託又は住宅販売瑕 疵 担保責任保険契約(以下この問において「保険契約」という。)の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
令和6年(2024年)10月2024
分野
宅建業法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

2. 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る保証金の供託及び保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して 50 日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

解説

住宅瑕疵担保履行法の問題。新築住宅売主の業者は基準日(3月31日)前10年間に引渡した買主が業者でない新築住宅の戸数につき供託又は保険必要。基準日後3週間以内に届出(届出義務、施行規則8条)、届出怠ると基準日翌日から起算50日経過後は新規売買契約締結禁止(13条)。保険契約は引渡時から10年以上の有効期間必要、転売しても買主に承継。床面積55m²以下は2戸を1戸とみなす(施行令5条)。

令和6年(2024年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問45

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