宅地建物取引士試験 令和6年(2024年)10月8: 次の記述のうち、民法の条文として規定されていないものはどれか。

8/50問

権利関係
次の記述のうち、民法の条文として規定されていないものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
令和6年(2024年)10月2024
分野
権利関係
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

1. 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。

解説

民法条文の有無を問う消去法問題。隔地者間の契約は、改正前(発信主義)では発信時に成立したが、改正民法(令和2年施行)では到達主義に統一され、承諾通知の到達時に成立(522条1項)。「発した時に成立」の規定は現行民法には存在しない。他の選択肢2〜4は条文どおりの規定が存在する。

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