宅地建物取引士試験 令和7年(2025年)10月11: AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物の所有を目的として一時使用目的ではない賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述

11/50問

権利関係
AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物の所有を目的として一時使用目的ではない賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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📋 出題情報

試験回
令和7年(2025年)10月2025
分野
権利関係借地借家法
論点
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合格.dev の解説は、本サイト独自編集による要約です。各選択肢がなぜ正解か / なぜ違うかを言語化することで、四肢択一の引っかけパターンへの対応力を養うことを目的としています。

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正解

3. 本件契約が専らBの事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間が 50 年である場合、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨、並びにBが借地借家法第13 条の規定による建物の買取りの請求をしない旨の特約を書面で有効に定めることができる。

解説

借地借家法の借地権に関する問題。建物登記の名義(借地借家法10条の対抗要件は土地賃借人本人名義の登記が必要、配偶者名義は不可、最判昭41.4.27)、定期借地権(借地借家法22条、23条)、事業用定期借地権(23条1項・2項)の要件比較を問う。事業用借地は専ら事業用建物所有目的・10年以上50年未満で書面(公正証書)、買取請求権排除等の特約可。本肢3は50年・事業用なら22条の一般定期借地としても可で正しい。

令和7年(2025年)10月 過去問一覧に戻る ・ 問11

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