宅地建物取引士試験 令和7年(2025年)10月12: Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。以下この問において「本件契約」という。)に関する次の

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権利関係
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。以下この問において「本件契約」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.本件契約が期間の定めがないものである場合において、A又はBから相手方に対して解約の申入れをしたときは、当該申入れの日から 6 か月を経過することによって、本件契約は終了する。
  • 2.本件契約が期間を 2 年とするものである場合において、A及びBのいずれも期間の満了の1 年前から 6 か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、本件契約は、期間を 2 年として、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされる。
  • 3.AB間において、造作買取請求権は行使しない旨の特約があった場合、この特約は有効である。
  • 4.本件契約が借地借家法第 39 条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借であり、甲建物を取り壊すこととなる時に本件契約が終了する旨の特約を定める場合、本件契約は、公正証書によってしなければならない。

正解

3. AB間において、造作買取請求権は行使しない旨の特約があった場合、この特約は有効である。

解説

借地借家法の借家関係を問う問題。期間の定めなき建物賃貸借の解約申入れ後の終了時期(賃貸人からは6か月経過、賃借人からは3か月経過、借地借家法27条・民法617条1項)、法定更新の効果(更新後は期間の定めなき賃貸借となる、借地借家法26条1項)、造作買取請求権排除特約(借地借家法37条で同条の改正により任意規定化、有効)、取壊し予定建物賃貸借(借地借家法39条、書面必要だが公正証書限定でない)。

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