宅地建物取引士試験 令和7年(2025年)10月13: 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1/50問

権利関係
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 1.共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めをすることを妨げず、管理者であっても、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
  • 2.共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。
  • 3.集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならず、当該議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないとされているが、当該議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者全員がこれに署名しなければならない。
  • 4.区分所有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

正解

3. 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならず、当該議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないとされているが、当該議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者全員がこれに署名しなければならない。

解説

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の問題。共用部分の帰属と規約での別段の定め(区分所有法11条2項、12条)、持分の割合(同14条)、議事録の作成と署名(同42条3項、議長と集会出席区分所有者2名の署名で足り「全員」ではない)、共同利益違反行為に対する停止請求(同57条)を問う。誤りは肢3「議長及び集会に出席した区分所有者全員がこれに署名」とする点。

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