宅地建物取引士試験 令和7年(2025年)10月22: 国土利用計画法第 23 条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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権利関係
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。

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この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

国土利用計画法第 23 条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.市街化区域内においてAが所有する面積 3,500 m2 の土地について、Bが 2,000 m2、Cが1,500 m2 とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。
  • 2.都市計画区域外においてDが所有する面積 12,000 m2 の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
  • 3.Fが、自ら所有する市街化調整区域内の 7,000 m2 の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から 1 か月以内に事後届出を行う必要がある。
  • 4.市 街 化 区 域 内 に 所 在 す る 一 団 の 土 地 で あ る 甲 土 地(面 積 1,200 m2) と 乙 土 地(面 積1,300 m2)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。

正解

4. 市 街 化 区 域 内 に 所 在 す る 一 団 の 土 地 で あ る 甲 土 地(面 積 1,200 m2) と 乙 土 地(面 積1,300 m2)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。

解説

国土利用計画法の事後届出の問題。届出義務者は権利取得者(法23条1項)で売主ではない。届出対象面積は市街化区域2,000m2以上、市街化区域以外の都市計画区域5,000m2以上、都市計画区域外10,000m2以上(法23条2項1号)。競売による取得は届出不要(法23条2項3号該当外も)。一団土地は売買と賃借権設定で、対価授受の有無で判定(対価なしは届出対象外)。

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