宅地建物取引士試験 令和7年(2025年)10月24: 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1/50問

権利関係
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。

選択肢をタップして解答

この問題の本文・選択肢・正解・解説(展開)

問題本文

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 1.住宅用地のうち小規模住宅用地(200 m2 以下) に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の 3 分の 1 の額である。
  • 2.市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、法令で定めるところにより固定資産課税台帳を閲覧に供しなければならない。ただし、当該部分に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがある場合、当該住所を削除する等の措置を講じたもの又はその写しを閲覧に供することができる。
  • 3.市町村は、土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税額が、土地にあっては 30万円、家屋にあっては 20 万円、償却資産にあっては 150 万円に満たない場合においては、原則として固定資産税を課することができない。
  • 4.固定資産税は、固定資産の所有者として、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者に対して課されるため、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡している場合、固定資産課税台帳に新たな所有者が登録されていなければ何人に対しても固定資産税を課することはできない。

正解

2. 市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、法令で定めるところにより固定資産課税台帳を閲覧に供しなければならない。ただし、当該部分に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがある場合、当該住所を削除する等の措置を講じたもの又はその写しを閲覧に供することができる。

解説

固定資産税の問題。小規模住宅用地(200m2以下)の課税標準特例(地方税法349条の3の2第2項で価格の1/6、肢1「1/3」は一般住宅用地の特例)、固定資産課税台帳の閲覧と住所削除措置(法382条の2)、免税点(法351条:土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)、賦課期日前死亡時の現所有者課税(法343条2項、現に所有している者課税)が論点。正解は肢2の閲覧時の住所削除措置で正しい。

令和7年(2025年)10月過去問一覧へ戻る・問24