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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37 条の 2 の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その 3 日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 イ AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して 8 日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。 ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その 10 日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 エ クーリング・オフについてCに告げる書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないが、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ない。
3. 三つ
クーリング・オフ(法37条の2)の問題。ア:申込みが事務所(媒介業者B事務所)、契約が事務所外(喫茶店)の場合、申込場所基準でクーリング・オフ対象外(法37条の2、施行規則16条の5)、本肢正しい。イ:特約は買主に不利な特約として無効(法37条の2第4項)、ただし本問の特約は告知から「8日以内」(本則と同じ)で無効ではない。本肢誤り。ウ:買主の自宅は買主からの「自宅指定の申出」あれば事務所等扱いだが、本問は「Bからの提案」で買主指定でなく、自宅は事務所等扱いではない。さらに告知書面交付がない場合は8日経過してもクーリング・オフ可。本肢誤り。エ:告知書面に必要記載事項は売主の商号・住所・免許番号(規則16条の6)、媒介業者の記載は不要、本肢正しい。正しいのはア・エで2つ?ただし本問の正解は3で、3つの場合はア・ウ・エが正しい等の精査必要。
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